動物愛護管理法の政省令等が一部改正されました。

犬及び猫の夜間展示が禁止されました(詳しくは下記)。
特に猫に関しては注意が必要です。

その他、動物取扱業が追加されました。
追加項目
・競りあっせん業:動物の売買をしようとする者の斡旋を会場を設けて競りの方法により行うこと
・譲受飼養業:有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと

動物愛護管理法改正

犬及びねこの夜間展示について

・平成24年6月1日から、販売業者、貸出業者及び展示業者による犬及びねこの午後8時から午前8時までの展示が禁止されました。

・犬又はねこを顧客と接触させたり、譲り渡したり、引き渡す行為も禁止されます。

・午後8時を過ぎて、店舗内でほかの商品の販売等を行う等店をあけている場合は、犬又はねこをバックヤードに移す、店舗内の使用施設等を衝立、カーテン等で隠すなどして顧客から見えないようにしてください。

・顧客が使用施設に立ち入ったり、カーテン等をめくらないように表示するなどの処置をとってください。

・成描(生後1年以上のねこ)が休息できる設備に自由に移動できる状態で展示する場合は、平成24年6月1日から平成26年5月31日までの2年間、午後8時から午後10時の間は展示規制の対象外となります。

・日中でも長時間連続して犬及びねこの展示を行う場合は、その途中に展示を行わない時間を設けてください。

・今後、動物取扱業の新たな登録または登録の更新を行う際は、申請書に営業時間を記載することとなりました。

犬および猫の夜間展示禁止

以上が今回の一部改正になります。

法律でどんどん規制・縛りを入れていくのもどうかと思いますが、
一部の営利優先で動物に負担をかけ続ける動物業者に歯止めをかけるためには必要なことなのかと、さびしい気持もあります。
施行されたからには、この法律によって、良い方向に進み、人と動物のより良い関係を築く一歩になってくれればと思います。
そのまえに、モラルが大切ですよね。モラルさえあれば。。。。

参考:動物取扱業者について(質問掲示板内)
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
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